産業廃棄物処理の基本的な流れとは?わかりやすく解説
産業廃棄物処理の基本的な流れ
産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任において適正に処理することが「廃棄物処理法」により義務付けられています。
しかし、実際には、排出業者が自ら産業廃棄物を収集運搬すること・中間処分すること・最終処分することは、現実的ではありません。
そのため、排出された産業廃棄物は、いくつかの委託先の許可業者を経て最終処分されるのが一般的です。
今回は産業廃棄物処理の基本的な流れを「もの(廃棄物)の流れ」「管理表(マニフェスト)の流れ」に分けて、わかりやすく解説します。
もの(廃棄物)の流れ
もの(廃棄物)は、以下の工程で委託先業者の手に渡り、最終処理へと進んでいきます。
1.排出業者
排出業者は、事業活動の過程・結果、産業廃棄物を排出する事業者です。
不法に投棄することは絶対にしてはいけません。
排出事業者が自社処分できない場合、許可を取得した処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)と委託契約を結び、適正処理を委託します。
この時、排出事業者は「マニフェスト」に産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、廃棄物の流れを自ら把握・管理し、適正処理の流れを最後までチェックします。
2.収集運搬業者
排出事業者から出た産業廃棄物の性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場へ運搬することを、収集運搬といいます。
収集運搬は、産業廃棄物を外部に飛散流出させることなく目的地まで無事に運搬させる事が必要ですので、
産業廃棄物の具体的な性状に応じて、トラックなど最適な運搬車両や、最適な運搬容器が選択されます。
3.中間処理業者
中間処理とは、最終処分を行うために、脱水や焼却・中和等を行うことを言いますが、中間処理にはまず廃棄物の分別や、粉砕による減量化が必要です。
これらの処理を行う施設を中間処理施設といいます。中間処理には「最終処分、リサイクルのための前処理」という重要な役割があります。
4.最終処分業者
産業廃棄物を適切に処理したうえで、土の中に埋め立てたり、海に投棄して、その場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方を最終処分といいます。
埋め立てられた産業廃棄物は、腐敗などの変化を起こさなくなり、周囲の環境にも影響を及ぼさない状態となります。
管理表(マニフェスト)の流れ
上記で見てきたような一連の処理の流れが、委託契約通りに適正に処理されているかを確認するためには、詳細な流れを記録する必要があります。
その書類のことを「産業廃棄物管理票」すなわち「マニフェスト」といいます。
マニフェストの発行・回収・照合・保存は法律で義務付けられていますので、このルールと流れを押さえておくことが大切です。
業者間のマニフェストの移動
マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物を排出するたびに種類ごと交付します。
通常は「A・B1・B2・C1・C2・D・E票」の7枚複写式になっており、処理の行程・立ち位置によって、取扱う票は異なります。
その流れは以下の通りです。
1.交付
排出事業者は必要事項をすべて記入して廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名か押印を得て「A票」を手元に残し、残りを収集運搬業者に渡します。
2.運搬完了
収集運搬業者は廃棄物を処分場で下ろした際にA票以外のマニフェストを処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名し「B1票」「B2票」を収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は「B1票」を控えとして保管し「B2票」を10日以内に排出事業者に送付し、運搬が完了したことを報告します。
3.処分完了
処分業者は処分完了後、所定欄に署名し「C1票」を控えとして保存します。
10日以内に収集運搬業者に「C2票」、排出事業者に「D票」を送付します。
これが最終処分となる場合は、併せて「E票」も排出事業者に送付します。
4.最終処分完了
3の処分業者が中間処分業者で、最終処分業者に中間処理後の産業廃棄物を委託する場合は、2次マニフェストを交付します。
中間処分業者は、自ら交付した2次マニフェストで最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者の「E票」に、
最終処分終了年月日・場所を記載して10日以内に排出事業者に返送します。
5.排出業者の確認
排出事業者は「A票」と収集運搬業者・処分業者から戻ってきた「B2票」「D票」「E票」を照合して適正に処理されたことを確認する必要があります。
各事業者は、マニフェストの交付日または受け取った日から5年間管理票を保管しておかなくてはなりません。
いかがでしたか?
今回は産業廃棄物の基本的な流れと、管理表(マニフェスト)の流れについて解説しました。
ご不明点は弊社までお気軽にお問い合わせください。