産業廃棄物処分業許可証とは?取引事業者の許可内容はしっかり確認しよう
産業廃棄物処分業許可証とは?取引事業者の許可内容はしっかり確認しよう
「産業廃棄物処分業許可証」をご存知でしょうか。
産業廃棄物処理業を営む事業者には、必須となる許可証です。
また、産業廃棄物排出事業者との契約書には、許可証の添付が必須となっています。
今回はこの産業廃棄物処分業許可の見るべきポイントや、産業廃棄物処分業許可証について、産業廃棄物処理のプロがわかりやすく解説します。
産廃処理委託先の許可内容を確認しよう
産廃の処理を委託する際には、取引先となる廃棄物処理業者の許可内容をしっかり確認する様にしましょう。
たとえ許可自体が問題なくても、処理する施設の仕様によって、実際には処理ができないばあいもあります。
- 委託事業者の名称や住所は間違いないか?
- 許可の有効期限は問題ないか?
- 産廃処理施設は問題ないか?
- 処理の流れ(処理フロー)は問題ないか?
委託事業者の名称や住所は間違いないか?
間違いなくその事業者の許可であることを、名称や住所で確認しておきます。
中には、自社でなく他の業者の許可を使っている悪質な業者も存在します。
取引前にしっかり確認しておくことが大切です。
許可の有効期限は問題ないか?
実際に処分を委託したい日まで許可が有効かどうかを確認します。
当然ですが、有効期限が切れた許可は無効です。
まれに更新申請中であることもあり、その場合は期限切れであっても有効な場合があります。業者へ確認してください。
産廃処理施設は問題ないか?
産廃施設が委託したい廃棄物の種類に対応しているか確認します。
処理施設の内容によっては、同じ種類に該当する廃棄物であっても、処理ができないこともあります。業者に廃棄物を確認してもらいながら、現実にその廃棄物が扱えるものどうか、確認しましょう。
処理の流れ(処理フロー)に問題ないか?
産廃の中間処理を委託する場合に、中間処理後に残った「残さ」をどう処理するのかは、チェックすべきポイントです。
なぜなら、残さが適切に処理されていないと、不法投棄や再委託といった問題になる可能性があるからです。そのため、中間処理後の残さの処理フローがきちんと明確になっているかを、許可内容をもとに確認する必要があります。
これは許可証の「事業範囲」の項目で確認することができます。
そもそも産業廃棄物処分業許可証とは?
産業廃棄物処分業許可とは、産業廃棄物の処分を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
この産業廃棄物処分業許可を受けるためには、ざっくりと言うと以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 適切な知識、技術を持っていること
- 事業を継続できる経営基盤があること
- 欠格条項に該当しないこと
- 適切な産廃処分施設を持っていること
以上の条件を満たした業者が、都道府県知事(政令指定都市は市長)へ許可申請を行い、審査に通ることで、晴れて産業廃棄物処理事業を行うことができます。
許可を有していない業者が産業廃棄物を処分することは、罰則の対象です。
許可を受けた業者は、都道府県知事(政令指定都市は市長)より「産業廃棄物処分業許可証」を交付されることになります。
当社の産業廃棄物処分業許可証はこちら
適切な知識、技術を持っていること
「適切な知識、技術を持っている」とは、「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(処分課程)を受講し、修了書の交付を受けた」ことが条件となります。
産業廃棄物収集運搬業を申請する会社の代表者や社員が、この講習会を修了していることが条件となります。
事業を継続できる経営基盤があること
事業者が継続的な事業運営ができていることが条件となります。例えば、きちんと利益が計上され、債務超過の状態ではない経営状態であることなどがこれに当たります。
欠格条項に該当しないこと
欠格条件にあたる人として、「破産者、暴力団員」が挙げられます。
会社の代表者や役員、社員がこれに該当しないことが必要です。許可取得後であっても、これらに該当することとなった場合、許可は取り消される場合があります。
適切な産廃処分施設を持っていること
適切な処分施設を持っていることも許可申請の条件です。
たとえば焼却施設、破砕施設、中和施設、脱水施設など、産廃の処理に必要な施設がこれに当たります。
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産業廃棄物処分業許可証の記載内容
産業廃棄物処分業許可証には、下記の事項が記載されています。
許可番号
住所・氏名・代表者
許可の年月日
許可の有効期限
事業の範囲
事業の用に供する施設
許可の条件
許可の更新または変更の状況
許可番号
許可番号とは、以下の4種類の数字を順番に並べた10~11桁の数字です。
都道府県・政令都市番号:都道府県番号は2桁、政令都市番号は3桁
業の種類を示す番号:1桁(0~9の10種類)、産業廃棄物の種類や事業の範囲によって決まる
都道府県・政令都市において自由に使用できる番号:1桁
許可業者の固有番号:6桁
有効期限
許可証の有効期限は5年で、優良認定を受けた場合は7年となります。有効期限内に更新申請をしなければ、許可は失効してしまいます。
事業の範囲
事業者が取り扱える産業廃棄物の種類や処分方法を記載している項目です。事業者が排出する20種類のごみの種類が処分方法とともに記載されています。
事業の用に供するすべての施設
産業廃棄物の処分方法に応じた施設の詳細が記載されています。設置場所や設置年月日、施設の処理能力などの情報がわかるようになっています。
産業廃棄物処分業許可証とは?産廃の処分に必要な許可について解説|まとめ
産業廃棄物処分業の許可を受けるためには、さまざまな条件があります。
また、申請書やその他必要書類を揃えて、自治体への許可申請も必要です。
産廃処理の委托の際には、きちんと許可を取得している業者かどうかの確認が必要です。
株式会社イーアンドエムは、札幌市を拠点として、古紙回収や産業廃棄物処理を通じて地球資源の循環型社会を目指す企業です。
産業廃棄物処分業許可の取得はもちろん、札幌市から優良認定を受けた地域密着の産廃処理業者です。
札幌市の産業廃棄物に関するご相談をお受けしており、産業廃棄物の収集・運搬、中間処理、リサイクル、再資源化や、空き瓶・空き缶・ペットボトル、段ボール、シュレッダーのリサイクル・再資源化を行っています。産業廃棄物処理委託業者の選定でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。